この記事は営業秘密の講義を受けた内容をまとめたものです。
営業秘密とは?#
旧法 営業秘密とは、公然と知られておらず独立した経済的価値を有するものとして、相当な/合理的な努力により秘密として維持された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報を指します。
現行法 営業秘密とは、公然と知られておらず独立した経済的価値を有するものとして、秘密として管理された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報を指します。
営業秘密の要件#
非公知性
その情報が刊行物等のメディアに掲載されるなど不特定多数人に知られておらず、保有者を通じなければその情報を通常入手できないことを意味します。
保有者以外の他人がその情報を知っていたとしても、他人が秘密として維持する義務を負っている場合には非公知性を認めることができます。つまり、複数の者に伝播されたとしても、企業の役員および従業員等の営業秘密の使用権者にのみ制限的に共有されるなど、情報の秘密性が合理的に維持される場合も含まれます。
経済的有用性
独立的経済的価値を有していなければなりません。情報の保有者がその情報の使用を通じて競争者に対して競争上の利益を得ることができるか、情報の取得や開発のために相当な費用や努力が必要です。
秘密管理性
展示会等のイベント情報をホームページに全て公開しつつも、顧客の氏名や所属企業等の顧客情報は別途管理して従業員のみが閲覧できるようにし、会社アカウントを全て会社代表が管理していた場合、その顧客情報は営業秘密として合理的な努力により管理されてきたと認められます。
秘密管理の方法
- 営業秘密の指定および表示
- アクセス権限者の制限および営業秘密保護義務の賦課(営業秘密維持誓約書等)
- 第三者または取引相手方に対する措置
- 物理的制限(パスワード設定等)
- 教育
不正競争行為禁止による保護#
不正競争行為とは、以下の各号のいずれかに該当する行為を指します。
事業提案、入札、公募等の取引交渉または取引過程において経済的価値を有する他人の技術的または営業上のアイデアが含まれた情報を、その提供目的に反して自己または第三者の営業上の利益のために不正に使用したり、他人に提供して使用させる行為。ただし、アイデアの提供を受けた者が提供を受けた時点で既にそのアイデアを知っていたか、そのアイデアが同種業界で広く知られている場合はこの限りではない。
その他、他人の相当な投資や努力により作られた成果等を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為
NDA(Non-Disclosure Agreement)締結の必要性#
- アイデア領域の情報も不正競争防止法により保護できる
- 不正競争防止法の改正により、交渉相手方とNDAを締結しなくても交渉相手方の提供目的を逸脱した不正な使用を防止できるようになった
- NDA締結は営業秘密保護への意志の表明であるため、必ず締結する
- 不正競争行為による損害額の立証が困難であるため、事前予防が重要
競業禁止約定#
労働者が転職した会社で営業秘密に関連する業務に従事することを禁止しなければ会社の営業秘密を保護できないと認められる場合には、具体的な転職禁止約定がなくとも、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律第10条第1項による侵害行為の禁止または予防およびそのために必要な措置の一つとして、その労働者に転職先の会社で営業秘密に関連する業務に従事することを禁止する措置をとることができます。
営業秘密侵害の予防#
- 入社時に営業秘密維持誓約書の徴求、営業秘密保護の必要性の説明、必要時に競業禁止約定の締結
- セキュリティ規定等により業務用機器、記憶装置、メール等の使用制限
- 営業秘密関連教育の実施
- 退職時に引継ぎ手続の厳守、(必要時)営業秘密維持誓約書の再徴求、コンピュータフォレンジックの実施
- (競合他社の役職員採用時)できる限り公開採用手続を利用、職位や年収の急激な引上げを避ける。前の職場で使用していたノートPC等を使用しないようにし、前の職場で使用していた書類、ファイル、情報等を持ち込まないようにする
The best thing about the future is that it comes one day at a time.
— Abraham Lincoln